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遺言・相続に関するQ&A

自分の死後、子供達が遺産を巡って争わないかと不安です。
お元気なうちに、遺言書を作成しておくとよいと思います。特に、公正証書遺言を作成しておくことをおすすめします。
公正証書遺言にしておくことで、遺言の効力を争われるリスクが低下しますし、原本が公証役場にて保管されるため、原本の紛失、改ざん、隠匿などの問題も回避できます。
当事務所では、遺言作成のお手伝いができます。
万が一、病気や事故で、自分で財産の管理ができなくなったときのために、自分が信頼する者に財産管理を頼みたい。
お元気なうちに、信頼される方との間で、任意後見契約や財産管理等委任契約を結んでおく方法があります。
任意後見契約は公正証書で作成することとなります。財産管理等委任契約も公正証書で作成することができます。
当事務所では、これらの契約作成のお手伝いができます。
父が亡くなったのですが、相続人の間で遺産分割の話合いがまとまりません。
遺産分割には、相続人全員で直接話し合う遺産分割協議のほかに、家庭裁判所で行う遺産分割調停(調停委員会が間に入る形で話合いをします。)と、遺産分割審判(裁判所に判断を仰ぎます。)があります。
いずれの方法も、ご自身で行うことは可能です。しかし、感情のもつれからなかなか話が進まない、法律の専門家ではないため的外れな議論に終始してしまうなど、解決が遠のいてしまうことがあります。
まずは、お気軽にご相談ください。
遺産分割協議や遺産分割調停ではどのような話合いをするのですか。
遺産分割は、お亡くなりになった方の遺産をどのように分けるのかを決めるものです。そのため、遺産は何があるのか、相続人は誰なのか、が決まったうえで、その相続人全員で、遺産をどのように分けるのかを決めることとなります。
遺産の分け方については、相続人全員の合意により自由に決めることができますが、争いがある場合は、法律に従って決めざるを得ないこととなります。法律に従って決める場合は、各相続人の相続分は、原則として法定相続分によることとなり、相続人に寄与分や特別受益といった事情がある場合には、相続分が修正されます。
父の遺言書が出てきて、全て兄に相続させると書いてあります。私は何ももらえないのでしょうか。
法律上、相続人(被相続人の兄弟姉妹は除く)には、原則として、遺留分という一定割合の相続分が保障されています。遺言によって、遺留分より少ない相続分しか与えられなかったとしても、遺留分を侵害する者に対し、侵害された金額を請求することができます(遺留分侵害額請求)。そのため、お兄様に対し、遺留分相当額の支払いを請求できる可能性があります。
父が亡くなった後に、兄が父の預金を勝手に使い込んでいることが分かりました。兄が使い込んだお金を取り戻すためにはどうしたらいいですか。
遺産分割では、いま有る遺産をどのように分けるのかを決めます。お父様の生前にご兄弟がお父様の預金を使い込んだというような場合は、お父様がお亡くなりなったときには既に使い込まれた預金は無くなってしまっていますので、原則として、遺産分割とは別の手続きによることとなります。
例えば、被相続人は父、相続人は長男と二男のみ、という場合で、長男が父の預金1000万円を使い込んだとします。
この場合、二男としては、長男が使い込まなければ、父の預金1000万円のうち自分の相続分1/2にあたる500万円を取得できたはずであるとして、長男に500万円の支払いを請求することが考えられます。
この請求は、不当利得返還請求とか不法行為に基づく損害賠償請求という形で行うことが考えられ、地方裁判所(請求する金額が少額であれば簡易裁判所)において、訴訟を提起することとなります。
このような訴訟では、専門的な知識が無いと自分に不利益な主張をしてしまうことがあります。
まずは専門家にご相談されることをおすすめします。
使い込まれた預金を取り戻したいので法律相談をしたいが、何を持参したらいいのですか。
例えば、被相続人は父、相続人は長男と二男のみ、という場合で、長男が父の預金1000万円を使い込んだとします。
法律相談では、父の相続人が誰なのか、誰が、父の預金を、いつ、いくら出金したのか、出金時の父の認知状況はどうであったのか、父の生活状況、例えば、誰と同居し、誰が父の財産を管理していたのかなどといったことをお聞きすることになります。
そのため、相続人が誰なのかが分かるもの(例えば、戸籍謄本など)、
使い込みがあったことを知ったもの(例えば、金融機関の通帳や取引履歴など)、
使い込みがあった当時の父の認知状態が分かるもの(例えば、介護認定記録や病院のカルテなど)、
その他に使い込みがあった当時の父の生活状況が分かるものなどがあると、ご相談がスムーズに進むかと思います。